サプリメント(栄養補助食品)
サプリメントは、日本では栄養補助食品、健康補助食品とはアメリカの (dietary supplement) を略した言葉で、日常生活で不足しがちなビタミン、ミネラルなどの栄養素の
補給や特別の保健の用途に適する「食品のうち、錠剤・カプセルなど通常の食品の形態でないもの」を指し、サプリと略して呼ぶこともある。
※ 概要 ※
元来、サプリメントは生体に不足した栄養素を補充する目的で用いられていた。しかし近年は国民の健康意識の高まりや、テレビ番組での紹介によりサプリメントへの認識は広まり、また医療費の高騰の対策として国政として予防医学を進めて法整備や規制緩和が行われ、また一般の人に健康維持の意識を高めて貰う目的で推進されていることもあり、日本でも一大市場となっている。
サプリメントブームの先駆けはアメリカであり、アメリカの政策を追いかける形で日本でも法整備や体制が整えられてきている。アメリカでは医療保険制度が日本とは異なり、病気になると日本と比べて高額な医療費がかかるため、日頃からの健康の維持に大きく関心が割かれ、サプリメントが幅広く普及していた。1994年、連邦政府は「栄養補助食品健康教育法 (DSHEA)」を可決し、サプリメントを「ビタミン、ミネラル、ハーブ、アミノ酸のいずれかを含み、通常の食事を補うことを目的とするあらゆる製品(タバコを除く)」と定義し、サプリメントにわかりやすいラベル表示を義務付けた。
FDA (アメリカ食品医薬品局) の定義においてサプリメントはあくまでも食品であり、医薬品などの「広く、ある程度の人数に対し、高い確率で、同様の効果を認めることが出来る」素材とは異なり、効果・効能を「薬」と同等に認めている訳ではない。だが、FDA はサプリメントを「栄養補助食品」としての分類下に置き、自ら定めた基準に基づき、正確性(含有素材の量など)・安全性は元より、商品の広告文章・名称に関する指導など詳細に
渡り管理を行うと共に、商品製造工場の抜き打ち検査や、消費者からのクレームの処理を行っている。
また、抜き打ち検査は工場だけでなく、販売メーカーにも定期・不定期などの変則的な検査を行い、基準に達していない場合・許可時と異なった配合などを行った場合には、製品の販売停止・業務停止を執行出来る権限を持つ。故にアメリカの栄養補助食品は日本国内で生産される製品に比べると、公的機関に「見張られている・さらされている」確率ははるかに高い。
これに対し、日本国内で製造される栄養補助食品は事故が発生しない限り製造中止に追い込まれる確率は少ない。
FDAはこれら指導を行った内容に関して、インターネット上などで詳細な報告を行っており、消費者もそれらを容易に確認することができ、それら資料を購入前の判断のひとつとして利用することが可能である。
※ 種類 ※
食品(サプリメントを含む)は法的には、(1) 特定保健用食品(トクホ)、(2) 栄養機能食品、(3) 一般食品に大別される。(1) は厚生労働省から認可を得ることで特定の保健用途における効能を表示することが可能な食品である。ただし錠剤や粉末状のものは認可されない現状にあることから、(1)に分類されるサプリメントは今のところ無い。(2) は12種類のビタミンと5種類のミネラルのいずれかが一定量含まれ、その栄養素の機能を厚生労働省に届出や申請なしに表示できる食品であり、平成13年4月に創設された保健機能食品制度により規定される保健機能食品である。(3) は (1) および (2) 以外の食品を指し、
(3) に効果・効能を書くと薬事法違反となる。
サプリメントの成分から大別すると、(a) ビタミン系、(b) ミネラル系、(c) アミノ酸系、(d) ハーブ系(薬草)の4つがある。5大栄養素とは糖質(炭水化物)、脂質、タンパク質、ビタミン、ミネラルを指し、前3者を3大栄養素、後2者を微量栄養素と呼ぶ。多くのビタミンが作用するためにはミネラルが必要であり、3大栄養素が作用するためには微量栄養素が必要である。
製法から大別すると、(イ) 化学合成サプリメント、(ロ) 天然素材を利用し化学合成したサプリメント、(ハ) 完全な天然サプリメント、の3つがある。(イ) および (ロ) では基本的に成分表に書いてあるビタミンやミネラルのみが含まれる。(ハ) は食物がもともと持っているカロチン群、フラボノイドなどの成分も含まれるため、好ましいとする意見もある。
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